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新型コロナウイルス感染症関連特別融資(厚生労働省)8月31日(月)まで
20/04/10
 新型コロナウイルス感染症関連特別融資(厚生労働省)
 
■募集期間:8月31日(月)まで 問い合わせ:03・5253・1111
 
感染症または食中毒の発生による衛生環境の激変に起因して、一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に著しい支障をきたしている生活衛生関係営業者の経営の安定を図るための特別の貸付制度。
 
新型コロナウイルス感染症により影響を受けた飲食店営業者、喫茶店営業者および旅館業を営む者
 
資金使途: 経営を安定させるために必要な運転資金
 
飲食店営業および喫茶店営業は別枠1,000万円、旅館業は別枠3,000万円
 
貸付期間:7年以内 据置期間:2年以内
 
貸付利率:基準利率(ただし、振興計画に基づく事業を実施している者については、基準利率-0.9%)
 
※担保等で変動あり
 
 (令和2年2月3日現在、基準利率1.91%)

■職場意識改善の特例コース
 
新型コロナウイルス感染症対策として、休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主
 
・就業規則等の作成・変更
 
・労務管理用機器等の購入・更新 等
 
■テレワークの特例コース
 
 補助率:1/2 1企業当たりの上限額:100万円
 
※事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること
 
 
 
■職場意識改善の特例コース
 
 補助率:3/4 上限額:50万円
 
※事業規模30人以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、4/5を助成
 
※事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として、労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること